豊島区議会 2009-06-23 平成21年都市整備委員会( 6月23日)
資源有効利用促進法では、分別収集をしやすくするため、容器包装への識別表示マークの表示を義務付けております。ここにプラと太字で書いておりまして、その回りを矢印で囲んでいるものがございますが、これが識別表示マークでございます。その横にボトルPE、キャップPPとありますが、これは材質表示でございまして、これは法律では表示を義務付けていませんが、ほとんどの商品に自主的に表示されております。
資源有効利用促進法では、分別収集をしやすくするため、容器包装への識別表示マークの表示を義務付けております。ここにプラと太字で書いておりまして、その回りを矢印で囲んでいるものがございますが、これが識別表示マークでございます。その横にボトルPE、キャップPPとありますが、これは材質表示でございまして、これは法律では表示を義務付けていませんが、ほとんどの商品に自主的に表示されております。
紙容器包装に使用されている識別表示マークについては、紙容器包装リサイクルのプラマークとあわせて識別表示として、パンフレット等で周知してまいります。 次に、廃食油のリサイクルについてのお尋ねです。 区においてはリサイクル活動センターで、廃油を使った石けんづくり講座を実施しています。また、環境学習情報センターでは、家庭から持ち込まれた廃食油の回収を行っています。
現在、週1回の資源回収を実施している日に、飲料あるいはお酒、みりん、しょうゆ等のペットボトル、これはペットボトルの識別表示マークがあるものでございますけれども、これを回収いたします。 回収容器につきましては、原則として、一般集積所では自立式のネット、集合住宅ではコンテナによる回収方式といたします。 トレイでございます。
2番目の回収方法でございますけれども、現在、週1回の資源回収を実施しています同一の日ですね、古紙、びん、缶の回収日に飲料・食料用ですね、それからみりん・しょうゆ用のペットボトル、これはペットボトルの識別表示マークがあるものに限らせていただきますけれども、回収をいたします。原則といたしまして、一般集積所ではネットによる回収、集合住宅ではコンテナによる回収といたします。